10月1日からマイナンバー制度が始まります。
国民一人ひとりや各企業に個人番号、
法人番号を割り振り、
社会保障、税金など行政手続きを
一括管理する制度、
マイナンバー制度がスタートします。
今年10月5日以降に国民紙製の通知カードが
郵送されます。
事業主の義務
①従業員の源泉徴収票、社会保険手続きに
必ず本人のマイナンバーを記載して交付。
②地主さんへの地代家賃を支払った場合、
地主さんのマイナンバーを調書に記載交付
③税理士、司法書士、行政書士、弁護士などの
マイナンバーを調書を記載交付。
つまり、従業員、地主さん、士業の方のマイナンバーを
即入手しなければなりません。
事業主側の責任で管理しなければならないので
会社の場合は従業員の免許証をお借りし
コピーを取らせてもらわないといけません。
個人情報を漏らさないように管理する責任があるそうです。
取り敢えず準備しなければいけませんね
皆さんは、準備できましたか
